2014-04-10 第186回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
当該ビルの建つ土地の一部は国有財産、そして、正確には国税庁のものだと先ほどお伺いをいたしました。そして、国センは年間千八百万円の賃料を国税庁に支払っているともお伺いをいたしましたが、町の不動産業者の話では、あれだけのロケーションであればこの価格は超破格だということです。
当該ビルの建つ土地の一部は国有財産、そして、正確には国税庁のものだと先ほどお伺いをいたしました。そして、国センは年間千八百万円の賃料を国税庁に支払っているともお伺いをいたしましたが、町の不動産業者の話では、あれだけのロケーションであればこの価格は超破格だということです。
この方が、顧問弁護士を務めておられた不動産会社の社長らに、当該ビルの賃料債権の差し押さえを免れる方法として、その賃料債権を移しかえるように助言をし、そして、一審は無罪だったんですけれども、二審では有罪、そして最高裁も上告棄却となって、強制執行妨害罪が認定をされたという事例がありましたけれども、これについて把握されていないですか。再度、質問します。
空港ビルの場合、私どもが土地を貸しておるわけでございますが、あくまでもその当該ビル会社が空港利用者の利便等々を考えながら空港の施設の設計をしておりまして、そのために必要な建設費あるいは国に払う地代等を償還をしていくという観点から個別に決めておりまして、多大な利益を取っているというふうには私どもは考えておりません。
そして、当該ビルのオーナーは選挙活動に使ってくれといってお金を持ってきた。場所も選挙事務所です。そして、相手は会計責任者です。 そこに渡されたお金は政治資金であるはずだから、一年半彼が持っていて一年半後に返したということは、この一年半報告していないということは報告義務違反ですねとお伺いしているんです。
今回の当該ビルも、定期報告もしない、完了検査もしないといったことが指摘をされておりました。また、用途の変更されたことも、当然のように報告がなかったわけでございます。 昨年十二月、国土交通省さんの検討委員会では報告書をまとめまして、その中では、小規模雑居ビルに対する重点査察で、約一万一千六百棟の建築物の査察、うち四千五百棟、三八%で建築基準法に係る防火・避難安全上の違反が把握された。
さて、新宿区役所によりますと、十二月に警察の方が当該ビル一階のかぎを所有者に返したので、慌てて改善命令を出し、五、六回区役所に来てもらって協議をし、二月四日に、改善については納得をしたというような形でありますが、それを受けて、三月二十二日、使用禁止命令を出すことができたと聞いております。
東京消防庁は当該ビルに過去三回立入検査を実施し、違反に対して改善指導をしていますが、改善はほとんどなされませんでした。 当該ビルの直近の立入検査は平成十一年十月に実施され、八件の違反が確認されました。しかし、指導しても二件しか改善されず、六件の違反は約二年間放置され、今回の大惨事につながったわけです。
警視庁におきましては、歌舞伎町において頻発する街頭犯罪の予防でありますとか事件事故発生時の迅速的確な対応に資するため、今年度でございますけれども、五十台の防犯カメラを予算措置を講じまして設置することといたしておりまして、当該ビル火災現場付近の歌舞伎町一番街にも設置する予定と承知をいたしております。
○武正委員 やはり百平米以下であっても例外を認めるべきではないというふうに考えますし、また、特に当該ビルは四百九十七平方メートルということで、床面積が五百平米を超える建築物に適用される排煙設備あるいは内装制限、こういったものが除外されていたり、あるいは床面積三千平米を超える場合のスプリンクラー、これも除外ということでございますが、こういった点も改善が必要ではないか。
さて、同じく国交省さんでございますが、この当該ビルは、建築基準法百二十一条では、当初は店舗ということでございました。これが、キャバレー、ナイトクラブということでは、二つの避難経路を義務づけられております。ただ、キャバレー、ナイトクラブということで、今回、四階がそれに当たるのではないかと思われますが、そうであっても、百平方メートル未満は適用除外になっております。
○東尾政府参考人 平成十一年にこのビルにおきまして立入検査が行われた際の立会人、立ち会い者でございますけれども、東京消防庁から聴取したところによりますと、当時、立ち会い者を立てて立入検査に入ったわけでございますけれども、この方は当該ビルに関係のある会社の従業員、この方が消防法第四条に言います質問対象となる関係のある者に該当するということを認識した上で、その人に立ち会いを求めた、このように聞いております
当該ビルは目下建設中でございますが、私どもは、新技術事業団が入居するにふさわしい近代的なビルであるというふうに聞いております。また、ビルの所有者によりますと、このビルは雑居ビルではございますけれども、基本的には会社の事務所等に使われるのであって、飲食店等といったようないわゆるげた履きビルといったような形ではない、オフィスビルとして利用される、こういうふうに考えております。
○政府委員(小野沢知之君) 簡易保険福祉事業団がビル建設資金をどのように調達していくかという方法についてでございますが、当該ビルの建設のために多大な資金が必要となります。
○安仁屋参考人 広告塔の設置につきましては、当該ビルの共同所有者たる公団と、それから青朋ビルが設置を認めることによって可能になるということでございます。それから設置費用等につきましては、広告の設置者がすべて負担する。それから、いろいろな法規の制約がございますが、そういった手続をやるのは当然広告塔設置者、そういうことになっております。
○片山参考人 当該ビルの敷地総数が四百六十七・三五坪でございまして、先ほど御説明いたしました数字と合っております。
したがいまして、そういうものをチェックするシステムは、当該ビルあるいは当該の個々の管理の責任等を追及してまいりますとぼやけてまいるといいますか、刑事責任を問うに足りるだけの特定主が得られないと、こういうことでございます。
ただ、その当該ビルの警備をやる者が警備業者と認定されるとこの規制がかかる、認定されないとならないということになりますので、こういった面につきましてはよく実態を研究調査し、また業界の方々のいろんな意見なども聞きながら、一つの指導方針というものも策定してまいりたいと、こう思っております。
就業場所における送達で、ビル所有者と警備保障会社の間で契約されている、当該ビルの受付業務が委託されているという場合、補充送達が、この警備保障会社というものが就業場所に一枚加わってくるような形になりますが、いかがでしょう。
○小平芳平君 次に、送達についてですが、ビル所有者と警備保障会社の間で当該ビルの受付業務が委託されている場合、そういう場合に、当該ビルに入居している会社の従業員に対する補充送達は、警備保障会社の請け負っている受付ではできないというふうに解せられますか。
○説明員(中島忠能君) 現実にビルで火災が起きました場合に、当該ビルに収容されている人間の中にはいろいろな人間がおると思います。
○首藤政府委員 当該ビル、霞が関ビルの例示でございますが、大きなビルを建てましても、これが貸しビルというかっこうで貸されるわけでございます。
ただ熱を供給するサイドの技術的な問題といたしまして、もし需要家側の中で、すなわち需要家の設備の中で、事故というよりも故障といったほうがいいかと思いますが、ある部屋で故障が起こりまして、それが隣の部屋あるいは当該ビル全体に熱の供給がとまるという故障がありますと、消費者にとってははなはだ不便なことでございますので、そういうような場合を考えまして、たしか二十三条に設けてございます供給に関する保安規程並びに
当該ビルに対して、あなたのビル出現によって近隣これこれの世帯は聴視不可能になりました。難聴になりました。責任をお待ちなさいといういま交渉をNHKみずから先頭に立って強力にやっておられますね。拘束力がないとすれば、それもできないじゃないですか。そうすると、いまやっているNHKのやり方は、若干行き過ぎと言われてもやむを得ないのですか。その辺どうなんですか。
話し合いもしないで、当該ビルの持ち主に文書でおたくの負担金はこれですといって出すようなことはありませんね。
したがいまして、私は今後都市における、中小の都市におけるビル、あるいはその他の地下街というようなものにつきましては当該地下街、当該ビルにおける具体の防災計画というものを市町村、消防、その他の機関も一体となってやはり具体的につくっていくということをぜひ進めていくように、先般も指示いたしましたけれども、そういう姿勢をぜひ考えていきたい。